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子どもの人権擁護について

保育施設で相次ぐ虐待や不適切な保育のニュースが取り上げられております。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23 年厚生省令第63 号)第9条の2においては、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、(中略)当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」との不適切保育や虐待を禁止する旨の規定が置かれています。

当スクールでは、全国保育士協会作成の、「人権擁護のためのセルフチェックリスト」を実施し、保育士一人ひとりに、あらためて「子どもを尊重する」ことや「子どもの人権擁護」について意識を高め、自らの保育を振り返ってもらいました。

各保育士からは、さらなる保育の質の向上を目指そうと努力する前向きなコメントをいただいております。

また、当スクールは、職員室からクラスが一望できる開放的な環境です。子どもたち保育士たちの動きがよく見え、声がよく聞こえる環境となっております。

外国人の先生とも認識を共有し、引き続き、子どもに有益な環境のもと保育につとめてまいります。

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